3 税制上の措置
所得税及び法人税については、農林水産物・食品の輸出拡大に向けた課税の特例措置を創設するとともに、法人税、法人住民税及び法人事業税については、漁業協同組合の合併に係る課税の特例措置の適用対象を見直した上でその適用期限を3年延長し、登録免許税については、漁業信用基金協会等が受ける抵当権の設定登記等の税率の軽減措置の適用対象を拡充するなど所要の税制上の措置を講じます。
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