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水産庁

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水産資源保護法

水産資源の保護培養を図り、効果を維持することにより漁業の発展に寄与するための法律です。

水産資源保護法 有毒NO

漁法の制限

爆発物、有毒物を使用した水産動植物の採捕が禁止されています。これに違反した場合、3年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処せられます。

保護水面

水産動物が産卵し、稚魚が育成し、又は水産動植物の種苗が発生するのに適している水面であって、その保護培養のため必要な措置を講ずべき水面として都道府県知事又は農林水産大臣が指定する保護水面があり、その区域では、水産動植物の採捕が規制されています。

なお、具体的な規制の内容は、都道府県漁業調整規則によって定められています。

お問合せ先

水産庁資源管理部管理調整課
沿岸・遊漁室
ダイヤルイン:03-3502-7768
FAX:03-3595-7332