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瀬戸内海漁業取締規則・都道府県漁業調整規則

規則イメージイラスト

瀬戸内海漁業取締規則

漁業法及び水産資源保護法に基づく農林水産省令

瀬戸内海に限定して、毎年7月1日から9月30日までの間、全長(口の先から、尾鰭の先端まで)12cm以下のマダイを採捕することが禁止されています。

これに違反した場合は、2年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処せられます。

都道府県漁業調整規則

漁業法及び水産資源保護法に基づき都道府県ごとに定められており、当該都道府県の管轄する海面等で水産動植物を採捕する漁業者や遊漁者などに適用される規則です。漁具・漁法、採捕禁止区域、魚種ごとの採捕禁止期間、体長制限等の様々な規制が定められていますが、都道府県によって内容が異なりますので、注意しましょう。

これらに違反した場合は、懲役若しくは罰金、科料の罰則が適用されます。

・都道府県漁業調整規則例(PDF : 365KB)

都道府県漁業調整規則で定められている遊漁で使用できる漁具・漁法(海面のみ) 

お問合せ先

水産庁資源管理部管理調整課
沿岸・遊漁室
ダイヤルイン:03-3502-7768
FAX:03-3595-7332

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