「漁業法及び水産流通適正化法の一部を改正する法律」の施行に向けた輸出事業者向け説明会
輸出事業者向け説明会(令和8年1月30日開催済)
平素より水産行政にご理解・ご協力を賜り誠にありがとうございます。
昨年公布された「漁業法及び特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律の一部を改正する法律」に基づき、令和8年4月1日から太平洋クロマグロ(30kg以上)が水産流通適正化法の対象となります。これにより、太平洋クロマグロの大型魚(30kg以上)で、かつ、解体前のもの(生鮮・冷蔵のラウンド、えら腹抜き(GG)、ドレス)の取引時には情報伝達や取引記録の作成・保存、輸出時には適法漁獲等証明書の添付が必要となります。
つきましては、本改正法に基づく太平洋クロマグロの大型魚の輸出手続き等に係る説明会を、以下のとおり実施いたします。
日時:令和8年1月30日(金曜日)13時30分~
方法:WEB会議(Webex)
議題及び資料
漁業法及び水産流通適正化法の一部改正について(輸出事業者向け編)(PDF : 1,470KB)※令和8年1月時点 ![]()
お問合せ先
漁政部加工流通課
担当者:長野、大園、長尾
ダイヤルイン:03-6744-2519




