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水産庁

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4 税制上の措置

軽油引取税について、軽油引取税の課税免除の特例措置の適用期限を3年延長するとともに、固定資産税について、公共の危害防止のために設置された施設又は設備に係る課税標準の特例措置について一定の見直しを行った上、適用期限を2年延長するなど所要の税制上の措置を講じました。

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