このページの本文へ移動

水産庁

メニュー

4 税制上の措置

水産施策の推進に向け、漁船に関する軽油引取税の課税免除の適用期限を延長するとともに、漁港及び漁場の整備等に関する法律に基づく「漁港水面施設運営権」について、法人税法上の減価償却資産(無形固定資産)とする等の措置、過疎地域において事業用設備等を取得した場合の割増償却の適用期限の延長、東日本大震災により滅失・損壊した償却資産(漁船)に代わるものとして一定の被災地域内で取得等された償却資産に係る課税標準の特例措置の適用期限の延長等、税制上の所要の措置を講じます。

お問合せ先

水産庁漁政部企画課

担当者:動向分析班
代表:03-3502-8111(内線6578)
ダイヤルイン:03-6744-2344