このページの本文へ移動

水産庁

メニュー

(4)資源を積極的に増やすための取組

ア 種苗放流の取組

〈全国で約70種を対象とした水産動物の種苗放流を実施〉

自然環境下の水産動物は、卵やふ化の直後の仔魚・稚魚の間に多くが死亡し、又は捕食されるなどして、成魚まで育つものはごく僅かです。このため、卵からふ化させ、一定の大きさに成長するまで人工的に育成してから放流することにより水産資源を積極的に増やすことを目的とする種苗放流の取組が各地で行われています。

現在、都道府県の栽培漁業センター等を中心として、ヒラメ、マダイ、ウニ類、アワビ類等、全国で約70種を対象とした水産動物の種苗放流が、地域の実情や海域の特性等を踏まえ実施されています(図表3-16)。

実施に当たっては、資源管理の一環として実施することとし、1)資源評価を行い、事業の資源造成効果を検証し、検証の結果、資源造成の目的を達成したものや効果の認められないものは実施しない、2)資源造成効果の高い手法や対象魚種は、今後も事業を実施するが、ヒラメやトラフグのように都道府県の区域を越えて移動する広域回遊魚種等は、複数の都道府県が共同で種苗放流等を実施する取組を促進すること等により、効果のあるものを見極めた上で重点化することとしています。

図表3-16 種苗放流の主な対象種と放流実績

コラム第44回全国豊かな海づくり大会

全国豊かな海づくり大会は、水産資源の保護・管理と海や河川・湖沼の環境保全の大切さを広く国民に訴えるとともに、つくり育てる漁業の推進を通じて、明日の我が国漁業の振興と発展を図ることを目的として、昭和56(1981)年に大分県において第1回大会が開催されて以降、令和2(2020)年の新型コロナウイルス感染症拡大の影響による延期を除き、毎年開催されています。

令和7(2025)年は、「第44回全国豊かな海づくり大会~美(うま)し国みえ大会~」が、天皇皇后両陛下の御臨席の下、「受け継ごう 命あふれる 清い海」を大会テーマに三重県志摩(しま)市及び南伊勢町で開催されました。三重県では昭和59(1984)年の第4回大会以来2回目の開催となりました。

志摩市で開催された式典行事では、豊かな海を願い、天皇皇后両陛下によるマハタ、アマゴ、アコヤガイ及びクロノリ・アオノリの種苗のお手渡しが行われ、後日、三重県の各地で放流等が行われました。

また、式典行事終了後に南伊勢町で行われた放流行事では、天皇皇后両陛下により、イセエビ及びマダイの種苗が放流されました。

次回の第45回大会は、令和8(2026)年11月に、「響かせよう 豊かな海の ハーモニー」を大会テーマに大阪府岸和田(きしわだ)市(式典行事)及び泉佐野(いずみさの)市(放流行事)で開催される予定です。

イ 沖合域における生産力の向上

〈水産資源の保護・増殖のため、保護育成礁やマウンド礁の整備を実施〉

沖合域は、アジ、サバ等の多獲性浮魚類、スケトウダラ、マダラ等の底魚類、ズワイガニ等のカニ類等、我が国の漁業にとって重要な水産資源が生息する海域です。これらの資源については、種苗放流によって資源量の増大を図ることが困難であるため、資源管理と合わせてその生息環境を改善することにより、資源を積極的に増大させる取組が重要です。

これまで、各地で人工魚礁等が設置され、水産生物に産卵場、生息場、餌場等を提供し、再生産力の向上に寄与しています。また、水産庁では、沖合域における水産資源の増大を目的として、ズワイガニ等の生息海域にブロック等を設置することにより産卵や育成を促進する保護育成礁や、上層と底層の海水が混ざり合う鉛直混合*1を発生させることで海域の生産力を高めるマウンド礁の整備を実施しています(図表3-17)。

保護育成礁については、日本海西部地区において完成し、マウンド礁については五島西方沖(ごとうせいほうおき)地区など2地区で完成、対馬海峡地区、大隅海峡地区及び隠岐海峡地区において整備中です。

これらの整備により、例えば保護育成礁においては礁内のズワイガニの生息密度が礁外の海域と比べ約2倍となったことや、マウンド礁においては礁周辺のマアジの平均体重はその他の海域と比べ約1.5倍となる等、水産資源の保護・増殖に大きな効果が見られています。

  1. 上層と底層の海水が互いに混ざり合うこと。鉛直混合の発生により底層にたまった栄養塩類が上層に供給され、植物プランクトンの繁殖が促進されて海域の生産力が向上する。

図表3-17 保護育成礁・マウンド礁のイメージ

ウ 内水面における資源の増殖と漁業管理

〈資源の維持増大や漁場環境の保全のため、種苗放流や産卵場の整備等を実施〉

河川・湖沼等の内水面では、漁業法に基づき、水産動植物の採捕を目的とする漁業権の免許を受けた漁協及び漁連に水産動植物を増殖する義務が課される一方、遊漁者の採捕を制限する場合には遊漁規則を定め、遊漁者から遊漁料を徴収することが認められており、遊漁料により増殖費用が賄われています。これは、一般に内水面は海面と比べて生産力が低いことに加え、遊漁者も多く、採捕が資源に与える影響が大きいためです。このような制度の下、内水面の漁協等が主体となってアユやウナギ等の種苗放流や産卵場の整備等を実施し、内水面水産資源の維持増大や漁場環境の保全に大きな役割を果たしています。

お問合せ先

水産庁漁政部企画課

担当者:動向分析班
代表:03-3502-8111(内線6578)
ダイヤルイン:03-6744-2344