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水産庁

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プレスリリース

令和7年の外国漁船取締実績について

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令和8年2月10日
水産庁
~令和7年の外国漁船に対する取締実績について公表します~

〇令和7年、水産庁漁業取締船は外国漁船に対して、立入検査10件、拿捕2件、我が国排他的経済水域(EEZ)で発見された違法設置漁具の押収13件、北太平洋公海における乗船検査20件を実施。

 水産庁は、外国漁船が我が国周辺水域で違法操業を行うことを防ぐため、漁業取締りを実施しています。また、国際的な水産資源管理のため、公海で操業する外国漁船に対して、地域漁業管理機関(RFMO)により合意された保存管理措置の遵守状況を確認するための乗船検査等を実施しています。
 この度、令和7年の外国漁船に対する取締実績を取りまとめましたので、公表します。

1.我が国周辺水域における外国漁船の操業と取締りの目的

  我が国EEZでは、中国・韓国・ロシアとの間で締結された二国間の漁業協定に基づき、これらの国の漁船は、我が国の許可を得て入漁し、操業を行うことができます。日中間では平成29年6月以降、日韓間では平成28年7月以降、入会操業に関する漁業交渉が合意に至らない状況が続いており、令和7年はロシア漁船に対してのみ操業が許可されました。

  水産庁では、我が国EEZ内において外国漁船が許可された操業条件等に従って操業を行っているかを確認するため、立入検査を行い魚倉内の漁獲物、操業日誌、漁具等の確認を行っています。

  また、我が国の許可が必要な水域の外側においても、多数の外国漁船が操業しており、これら外国漁船が許可なく越境操業を行うことのないよう、境界線付近での監視・取締りを行うとともに、外国漁船によって違法に設置されたとみられる漁具を確認した場合には、これを押収しています。

  このほか公海においては、RFMOで合意された手続きに則り、合意された保存管理措置が着実に遵守されているか、確認をしています。

  水産庁は、引き続き漁業取締体制の充実強化を図り、違法操業が多発する水域・時期における重点的な取締りを効率的に実施し、我が国の水産資源や漁業秩序を脅かす外国漁船の違法操業に厳正に対応するとともに、国際的な資源管理に貢献していきます。

2.外国漁船に対する取締りの状況

(1)令和7年の水産庁漁業取締船による外国漁船への取締実績は、立入検査10件、拿捕2件、違法設置漁具(かにかご、ばいかご等)の押収13件でした。


(2)日本海大和堆周辺の我が国EEZでの中国漁船及び北朝鮮漁船による操業は、違法であるのみならず、我が国漁船の安全操業の妨げにもなっており、極めて問題です。令和7年の水産庁漁業取締船による外国漁船への退去警告隻数は延べ47隻(前年78隻)で、そのうち延べ3隻(前年15隻)に対して放水を行いました。

  これまで漁業取締船による放水等の厳しい措置を講じてきたこともあり、平成30年のピーク時(延べ5,315隻)と比較し、退去警告延べ隻数は減少していますが、依然として外国漁船による違法操業は後を絶ちません。引き続き、水産庁は、我が国いか釣り漁業の漁期開始前の5月から同水域に漁業取締船を重点的に配備するとともに、海上保安庁と連携して対応していきます。


(3)令和7年の水産庁漁業取締船による公海乗船検査は、NPFC(北太平洋漁業委員会)の規則等に基づく乗船検査を14件、WCPFC(中西部太平洋まぐろ類委員会)の規則等に基づく乗船検査を6件の計20件行いました。これらの公海乗船検査の結果については、当該漁船の管理について責任を有する当局及び各RFMO事務局に報告しました。


<添付資料>
(参考)漁業取締現場写真(PDF : 926KB)

お問合せ先

資源管理部漁業取締課

担当者:外国漁船対策室
代表:03-3502-8111(内線6670)
ダイヤルイン:03-3502-3805