このページの本文へ移動

水産庁

メニュー

プレスリリース

水産業に関する世論調査(速報)の概要について

  • 印刷
令和8年9月4日
水産庁
〇 水産業に特化した初の世論調査を実施。
水産庁では、水産に関する施策についての基本的な方針等を定める「水産基本計画」をおおむね5年ごとに改定しており、現在、令和9年の改定に向けて検討を行っています。次期水産基本計画の検討に当たって、我が国の水産業に対する国民の意識を踏まえたものにするため、水産業に特化した世論調査としては初めて※「内閣府世論調査」を実施しました。
 ※ 平成30年11月に実施した「食と農林水産業に関する世論調査」においても水産業に関する設問は設けていましたが、水産業に特化した世論調査としては今回が初めてです。


1.調査対象

全国18歳以上の日本国籍を有する者3,000人
令和8年7月16日~8月23日に実施し、回収数1,522人(回収率50.7%)

注)郵送法による調査を実施。速報値は、8月14日までに到着した調査票で集計。


2.主な調査項目

1)海洋環境変化と水産業の機能について
2)海洋環境の変化に対応できる水産政策の推進について
3)漁村の活性化に向けた国民の理解への取組について

3.主な調査結果

(1)水産業に期待する役割について

水産業は、水産資源の供給・管理だけでなく、環境・地域経済・安全保障などにわたる多くの機能を持っています。あなたは、水産業の持つ機能について、どのような役割に期待しますか。(複数回答可)

(2)水産施策に対する期待

あなたは、水産政策に対してどのようなことを期待しますか。(複数回答可)

(3)漁村地域との関わりについて

水産業をめぐる状況として、近年、漁獲量や漁業者の減少、漁村の過疎化・高齢化が進んでいますが、活力が低下した漁村地域に対して、あなたは、どのように関わりたいと思いますか。(複数回答可)




4.関連する施策について

1)新たな水産基本計画について
水産基本計画は、水産に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るために政府が策定するものであり、おおむね5年ごとに変更することとされています。
次期水産基本計画については、令和9年3月の閣議決定を目指し、令和8年4月から水産政策審議会企画部会において検討が行われています。

詳しくは、水産政策審議会企画部会:水産庁をご覧ください。


2)
「海業」の推進について
漁村では、全国平均を上回る速さで人口減少や高齢化が進行しており、活力が低下している一方、漁村の交流人口は約2000万人と大きなポテンシャルを有しており、漁村の賑わいの創出が重要です。
水産庁では地域の理解と協力の下、水産物の消費増進や交流促進など、地域の水産業を活性化する「海業」の取組を促進しています。

〈海業とは〉
海や漁村の地域資源の価値や魅力を活用する事業であって、国内外からの多様なニーズに応えることにより、地域のにぎわいや所得と雇用を生み出すことが期待されるものをいう。

詳しくは、海業の推進:水産庁をご覧ください。


3)水産物の消費拡大について
〈「さかなの日」とは〉
我が国の水産物の消費量が長期的に減少傾向にある中、水産物の消費拡大に向けた官民の取組を推進するため、水産庁では、令和4年10月から、毎月3~7日を「さかなの日」として水産物の魅力や持続可能な利用の重要性を発信する活動を展開しています。
現在、漁業者、流通業者、小売業者、学生グループ、水族館など1,100を超える企業・組織の皆様に、「さかなの日」賛同メンバーとして、ともに水産物の魅力や水産物の持続的利用の重要性を発信しています。

詳しくは、さかなの日~あなたの日々の消費で、おいしい魚を次の世代へ~:水産庁をご覧ください。

〈「魅了(みりょう)ギョ・プロジェクト」とは〉
近年、海洋環境の変化等に伴い、産地で水揚げされる魚種や漁獲時期にも変化が生じています。こういった変化により、おいしさや魅力があるにもかかわらず、消費者に知られていない魚や、利用の拡大・付加価値の向上が期待される魚が各地で見られる状況となっています。
そこで、令和8年7月、「低・未利用魚(てい・みりようぎょ)」と呼ばれる魚を含め、資源の持続的利用を基本として、利用拡大や付加価値の向上が期待される魚の魅力を発信する「魅了(みりょう)ギョ・プロジェクト」を始動しました。
今後、「さかなの日」賛同メンバーとの連携により、商品開発や販路開拓、おいしさの情報発信等に取り組んでまいります。

詳しくは、魅了ギョ・プロジェクト:水産庁をご覧ください。


5.参考

内閣府世論調査(外部リンク)
内閣府世論調査:内閣府

 

お問合せ先

漁政部企画課

担当者:総括班
代表:03-3502-8111(内線6576)
ダイヤルイン:03-6744-2343

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。

Get Adobe Reader