陸揚港の指定について
1.概要
我が国では、くろまぐろの持続的な利用を確保するため、特定水産資源として、漁獲可能量による管理を行っているところであり、漁業法及び特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律の一部改正を行い(令和8年4月1日施行)、特定水産資源のうち国際的な枠組み等を勘案して特に厳格な漁獲量等の管理を行う必要があるものを特別管理特定水産資源とし、くろまぐろ(重量が30kg以上のものに限る。)を指定しました。このため、大臣許可漁業(くろまぐろ(重量が30kg以上のものに限る。)を採捕する大中型まき網漁業、かつお・まぐろ漁業及びかじき等流し網漁業又は東シナ海等かじき等流し網漁業に限る。)の許可を受けた者が採捕する特別管理特定水産資源について、漁業の許可及び取締等に関する省令(昭和38年農林水産省令第5号)第24条第1項の規定に基づき、陸揚港を指定することにより、適正かつ効果的な陸揚検査を行い、厳格な漁獲量管理を行えるようにします。
2.国が定めた告示
- 大中型まき網漁業の漁獲物等(特別管理特定水産資源に限る。)の陸揚港を指定する件(PDF : 85KB)
- かつお・まぐろ漁業の漁獲物等(特別管理特定水産資源に限る。)の陸揚港を指定する件(PDF : 76KB)
- かじき等流し網漁業又は東シナ海等かじき等流し網漁業の漁獲物等(特別管理特定水産資源に限る。)の陸揚港を指定する件(PDF : 63KB)
お問合せ先
資源管理部漁獲監理官 調査解析班
代表:03-3502-8111(内線6649)
ダイヤルイン:03-6744-7134




