まぐろ類の輸入について
1.冷凍まぐろ類の事前確認手続について
冷凍まぐろ類の事前確認手続について、新型コロナウイルス感染症が5類に位置づけられたことを踏まえ、一部運用を変更して下記事務連絡による対応を行っておりますのでお知らせいたします。
令和5年5月12日付け事務連絡(PDF : 175KB)
(参考)
令和3年1月8日付け事務連絡(PDF : 227KB)
令和2年6月24日付け事務連絡(PDF : 138KB)
令和2年4月8日付け事務連絡(PDF : 272KB)
2.輸入申請の電子化について
冷凍まぐろ類の輸入申請については、従前は紙媒体でのみ受付していましたが、2019年1月11日より電子申請による受付も開始しました。なお、紙媒体による申請も引き続き利用が可能です。
電子申請の利用には、事前の登録など各種手続きが必要です。利用方法を含め、関連する情報については下記(2018年12月7日に行った輸入業者・通関業者向けの説明会の資料)をご参照ください。
・資料1_電子申請の申し込み(PDF : 695KB)
・資料2-1_NACCS貿易管理サブシステムを利用した電子申請(PDF : 9,079KB)
・資料2-2_NACCS貿易管理サブシステム利用申込マニュアル(PDF : 2,497KB)
・資料3_確認書発給までのスケジュール(PDF : 250KB)
・資料4_提出書類について(PDF : 1,052KB)
操作説明書
NACCS貿易管理サブシステム操作説明書(申請編)*NACCS掲示板掲載の最新マニュアル*
電子申請を行う際のいわゆる「様式1」については原則、以下のフォーマットをご利用ください。
冷凍まぐろ類を輸入しようとする場合の報告書(様式1)(EXCEL : 333KB)
よくある質問を以下にまとめました。
電子申請に係る質問と回答(PDF : 112KB)
3.冷凍まぐろ類等の輸入事前確認手続の水産庁への一元化について
冷凍まぐろ類の事前確認の申請手続きは、平成30年4月1日をもって、水産庁に一元化しました。
(平成30年3月31日までは、水産庁への関係書類の提出及び確認を経て、経済産業省に確認書の発行を申請する二段階で実施していました。)
一元化のイメージ(PDF : 79KB)
申請の受付時間が従前と異なりますので、ご注意ください。
期日:毎週火曜日と木曜日
時間:午前10時~午前11時45分まで
窓口:水産庁資源管理部国際課
申請に当たっての留意点
以下の事務連絡に、平成30年4月1日以降の輸入事前確認手続き及びまぐろ法に基づく報告に係る留意点をまとめましたので、申請に際して必ずご参照ください。
事務連絡「冷凍まぐろ類等の輸入事前確認手続きについて(追加連絡)」(平成30年5月11日改訂)(PDF : 747KB)
同事務連絡の3.及び別添3で言及するいわゆる「混じり」申請時の「漁船別の商品別数量を記載した一覧表」の様式は、以下をご利用ください。
EXCEL形式(EXCEL : 13KB)
同事務連絡の8.の「輸入した後の手続き」の注意事項については、以下の事務連絡をご参照ください。
事務連絡「様式2の提出注意事項」(平成30年11月6日)(PDF : 630KB)
平成30年4月1日以降の申請に必要な書類について
一元化後、まぐろ類の輸入に際して必要な手続き・書類を一覧表(PDF : 91KB)にまとめていますので、参考にしてください。
詳細は、以下をご参照ください。
4.冷凍まぐろ類の輸入に必要な事前確認について
以下のまぐろ類を輸入しようとする場合は、輸入公表(PDF : 389KB)三の6の(4)及び(5)に基づき、農林水産大臣が発給した確認書が必要です。
事前確認の流れについては冷凍まぐろ類の事前確認制度の流れ(PDF : 75KB)をご参照ください。
(1)冷凍のくろまぐろ、みなみまぐろ、めばちまぐろ及びめかじきを輸入する場合
申請に必要な書類や記入方法は、以下の輸入注意事項をご確認ください。
輸入注意事項30第3号(最終改正:輸入注意事項2021第23号)(PDF : 966KB)
確認申請書の様式は、以下をご利用ください。
WORD形式(WORD : 26KB) EXCEL形式(EXCEL : 27KB)※シートが2つあります
(2)まぐろ(びん長まぐろ、くろまぐろ、みなみまぐろ及びめばちまぐろを除くものとし、生鮮、冷蔵又は冷凍のものに限る。)又はかじき(めかじきを除くものとし、生鮮、冷蔵又は冷凍のものに限る。)を船舶により輸入する場合
申請に必要な書類や記入方法は、以下の輸入注意事項をご確認ください。
輸入注意事項30第2号(最終改正:輸入注意事項2020第21号)(PDF : 244KB)
確認申請書の様式は、以下をご利用ください。
WORD形式(WORD : 20KB) EXCEL形式(EXCEL : 27KB)※シートが2つあります
5.まぐろ資源の保存及び管理の強化に関する特別措置法第10条に基づく報告徴収について
「まぐろ資源の保存及び管理の強化に関する特別措置法」第10条に基づき、我が国にまぐろ類を輸入する場合に各種の報告を求めています。
1.冷凍まぐろ類の輸入に関する報告について
冷凍まぐろ類を輸入しようとする場合には、様式1による報告を求めています。
また、輸入した日から10日以内に様式2による報告を求めています。
指令書(令和2年12月21日付け農林水産省指令2水管第1869号)((PDF : 322KB)
様式1、様式2(WORD : 110KB)
2.みなみまぐろの輸入に関する報告について
冷凍のみなみまぐろを輸入しようとする場合及び生鮮又は冷蔵のみなみまぐろを輸入した場合には、別紙様式による報告を求めています。
指令書(令和2年12月21日付け農林水産省指令2水管第1869号-1)(PDF : 210KB)
別紙様式(WORD : 34KB)
3.メキシコ産太平洋くろまぐろの輸入に関する報告について
冷凍のメキシコ産太平洋くろまぐろを輸入しようとする場合及び生鮮又は冷蔵のメキシコ産太平洋くろまぐろを輸入した場合には、別紙様式による報告を求めています。
指令書(令和2年12月21日付け農林水産省指令2水管第1869号-2)(PDF : 243KB)
別紙様式第1号、第2号(WORD : 67KB)
4.外国まき網船が漁獲した冷凍まぐろ類に関する報告について
外国船籍のまき網漁船によって漁獲された冷凍のまぐろ類を輸入する場合には、別紙様式による報告を求めています。
指令書(令和2年12月21日付け農林水産省指令2水管第1869号-3)(PDF : 233KB)
別紙様式(EXCEL : 14KB)
5.韓国産生鮮・冷蔵太平洋くろまぐろの輸入に関する報告について
韓国産生鮮・冷蔵の太平洋くろまぐろを輸入した場合は、輸入した日に別紙様式第1号による報告を求めています。
また、韓国から輸入された生鮮・冷蔵の太平洋くろまぐろを荷受けし、販売した場合は、販売した日に、別紙様式第2号による報告を求めています。
指令書(令和4年2月3日付け農林水産省指令3水管第2632号)(PDF : 316KB)
別紙様式第1号(EXCEL : 39KB)
別紙様式第2号(EXCEL : 38KB)
6.eMAFFによる申請について
令和4年4月1日より、以下の報告に係る申請をeMAFF(農林水産省共通申請サービス)上で受け付けております。
eMAFFのURL:https://e.maff.go.jp/
マニュアル( gBizID プライム編)の掲載先:https://gbiz-id.go.jp/top/manual/manual.html
1. 冷凍まぐろ類を輸入しようとする場合の報告書等(農林水産省指令2水管第1869号)
冷凍まぐろ類を輸入した場合の報告書(様式2)
2. みなみまぐろの輸入に関する報告(農林水産省指令2水管第1869号-1)
みなみまぐろの輸入に関する報告書(生鮮のみ)(別紙様式)
3. メキシコ産太平洋くろまぐろ輸入報告(農林水産省指令2水管第1869号-2)
メキシコ産太平洋くろまぐろ輸入報告(生鮮のみ)(別紙様式第1号)
4. 韓国産生鮮・冷蔵太平洋くろまぐろに関する報告(農林水産省指令3水管第2632号)
韓国産生鮮・冷蔵太平洋くろまぐろ輸入報告書(別紙様式第1号)
韓国産生鮮・冷蔵太平洋くろまぐろ販売報告書(別紙様式第2号)
申請方法の詳細については、以下の事務連絡及び申請マニュアルをご参照ください。
令和4年3月10日付け事務連絡(PDF : 137KB)
eMAFF申請マニュアル(PDF : 5,914KB)
事後報告(様式2)の一括登録用エクセルファイル様式(EXCEL : 181KB)
【参考】「正規許可船・蓄養場リスト対策確認書」の廃止について
以下の通知は、「冷凍のくろまぐろ、みなみまぐろ、めばちまぐろ又はめかじきを輸入する場合の確認について」(平成30年3月6日付け輸入注意事項30第3号)が平成30年4月1日から施行されることに伴い、平成30年3月31日付けで廃止しました。
- 「輸入注意事項15第45号の2の(4)の確認書の発行について」の廃止について(PDF : 179KB)
- 正規許可船リスト対策又は正規蓄養場リスト対策に反しない貨物であることを証する水産庁の確認書の発行について (一部改正)(PDF : 118KB)
- (別紙様式)正規許可船・畜養場リスト対策確認書発行申請書(WORD : 40KB)
6.まぐろ類の資源管理と貿易制度について
まぐろ類は、海域毎にICCAT(大西洋まぐろ類保存国際委員会)、IOTC(インド洋まぐろ類委員会)、IATTC(全米熱帯まぐろ類委員会)等の国際漁業管理機関が設立され、まぐろ類資源の持続的利用を図るための資源管理が行われています。
貿易に関するものとしては、以下のような対策が取られています。
(1)統計証明制度
輸出に当たり、漁船や蓄養場、加工場を管理する国が船名、漁獲海域、製品形態等を確認した統計証明書を発行し、輸入国がこの統計証明書を回収することにより、貿易面から各国の漁獲状況をモニター
(2)IUU漁業国からのまぐろ類の禁輸措置
資源管理から逃れる目的で、無秩序な操業を行う「違法、無報告、無規制(Illegal, Unreported and Unregulated (IUU))漁業」の存在があり、そのようなIUU漁業国からのまぐろ類の輸入を禁止
(3)正規許可船リスト(ポジティブリスト)対策
各国が正規に漁業許可を付与している漁船をリストアップし、これら正規許可船の漁獲物のみを国際取引の対象とする対策
(4)地中海におけるクロマグロ蓄養場の登録制度(正規蓄養場リスト対策)
ICCAT(大西洋まぐろ類保存国際委員会)の加盟国が自国の蓄養場を委員会に登録し、それらの蓄養場で生産されたマグロのみを国際取引の対象とすることにより、ICCAT非加盟国への蓄養事業の拡大防止、データ収集の向上を目的とする対策
7.その他参考情報
ICCATくろまぐろ電子漁獲証明制度(eBCD)情報
正規許可船リスト(ポジティブリスト)
大西洋 (地中海を含む) |
ICCATホームページ: http://www.iccat.int/en/vesselsrecord.asp |
インド洋 |
IOTCホームページ: http://www.iotc.org/ 台湾漁船・IOTC正規許可船リスト(24m以上) 台湾漁船・IOTC正規許可船リスト(24m以下) |
東部太平洋 (西経150度以東の太平洋) |
IATTCホームページ: https://www.iattc.org/VesselDataBaseENG.htm (「List of authorized large longline vessels」の欄をご覧下さい。) |
中西部太平洋 |
WCPFCホームページ: https://www.wcpfc.int/ |
みなみまぐろ |
CCSBTホームページ: https://www.ccsbt.org/ja/node/9 (みなみまぐろについてはCCSBT(みなみまぐろ保存委員会)の規定により、漁獲された海域に関わらずポジティブリスト対策の対象となります。) |
ICCAT正規蓄養場リスト
(参考)マグロ類の輸出手続きについて
お問合せ先
水産庁
資源管理部国際課
担当者:海洋漁業資源管理班
代表:03-3502-8111(内線6710)
ダイヤルイン:03-3502-8204
FAX:03-3591-5824