指定交付機関
指定交付機関について
令和6年6月26日に公布された「漁業法及び特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律の一部を改正する法律」(令和6年法律第66号。以下「改正法」という。)に基づき、適法漁獲等証明書の交付に関する事務(以下「交付事務」という。)の全部又は一部を農林水産大臣が指定する者(以下「指定交付機関」という。)が行うことができることとされました。
同法に基づき、指定交付機関の指定交付機関の指定の申請等の手続きを定める「漁業法及び特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う農林水産省関係省令の整備等に関する省令」(令和7年農林水産省令第24号)が令和7年5月30日に公布され、あわせて「水産流通適正化法に基づく指定交付機関の申請等について」(令和7年11月26日付け7水漁第1227号水産庁長官通知)が施行されました。
今般、これら法令に基づき、以下のとおりアワビ・ナマコの適法漁獲等証明書の交付事務に係る指定交付機関の指定の申請を受け付けます。
指定交付機関の指定の申請(申請受付は終了しました。)
申請受付期間:令和7年11月26日(水曜日)~ 令和8年1月13日(火曜日)まで
〇水産流通適正化法に基づく指定交付機関の申請等について(PDF : 259KB)
指定交付機関の指定
改正法第14条第1項に規定する指定交付機関について、以下の団体を農林水産大臣によって指定いたしました。
〇指定交付機関の名称及び住所
名称:公益社団法人日本水産資源保護協会
(代表者:会長髙橋正征)
住所:東京都中央区入船3丁目10番9号新富町ビル
〇交付事務を行う事務所の所在地
東京都中央区入船3丁目10番9号新富町ビル
〇交付事務の区分
アワビ・ナマコ
お問合せ先
漁政部加工流通課水産流通適正化推進室
ダイヤルイン:03-6744-2519




