指定交付機関
指定交付機関について
令和6年6月26日に公布された「漁業法及び特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律の一部を改正する法律」(令和6年法律第66号)に基づき、適法漁獲等証明書の交付に関する事務(以下「交付事務」という。)の全部又は一部を農林水産大臣が指定する者(以下「指定交付機関」という。)が行うことができることとされました。
同法に基づき、指定交付機関の指定交付機関の指定の申請等の手続きを定める「漁業法及び特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う農林水産省関係省令の整備等に関する省令」(令和7年農林水産省令第24号)が令和7年5月30日に公布され、あわせて「水産流通適正化法に基づく指定交付機関の申請等について」(令和7年11月26日付け7水漁第1227号水産庁長官通知)が施行されました。
今般、これら法令に基づき、以下のとおりアワビ・ナマコの適法漁獲等証明書の交付事務に係る指定交付機関の指定の申請を受け付けます。
指定交付機関の指定の申請
申請受付期間:令和7年11月26日(水曜日)~ 令和8年1月13日(火曜日)まで
〇水産流通適正化法に基づく指定交付機関の申請等について(PDF : 259KB)
お問合せ先
漁政部加工流通課
ダイヤルイン:03-6744-2519




