このページの本文へ移動

水産庁

メニュー

(3)消費者への情報提供や知的財産保護のための取組

ア 水産物に関する食品表示

(輸入品以外の全加工食品について、上位1位の原材料の原産地が表示義務の対象)

消費者が店頭で食品を選択する際、安全・安心、品質等の判断材料の1つとなるのが、食品の名称、原産地、原材料、消費期限等の情報を提供する食品表示で、食品の選択を確保する上で重要な役割を担っています。水産物を含む食品の表示は、平成27(2015)年より「食品表示法*1」の下で包括的・一元的に行われています。

食品表示のうち、加工食品の原料原産地表示については、平成29(2017)年9月に同法に基づく「食品表示基準」が改正され、輸入品以外の全ての加工食品について、製品に占める重量割合上位1位の原材料が原料原産地表示の対象となっています。さらに、国民食であるおにぎりののりについては、重量割合としては低いものの、消費者が商品を選ぶ上で重要な情報と考えられること、表示の実行可能性が認められたことなどから、表示義務の対象とされています。なお、消費者への啓発及び事業者の表示切替えの準備のため、令和4(2022)年3月31日までを経過措置期間としています。

  1. 平成25(2013)年法律第70号

イ 機能性表示食品制度の動き

(機能性表示食品制度について、生鮮食品の水産物として2件が届出)

機能性を表示することができる食品は、これまで国が個別に許可した特定保健用食品(トクホ)と国の規格基準に適合した栄養機能食品に限られていましたが、機能性を分かりやすく表示した商品の選択肢を増やし、消費者の方々がそうした商品の正しい情報を得て選択できるよう、平成27(2015)年4月に、「機能性表示食品制度」が始まりました。

食品が含有する成分の機能性について、安全性と機能性に関する科学的根拠に基づき、食品関連事業者の責任で表示することができる機能性表示食品制度では、「生鮮食品を含め全ての食品*1」が対象となっており、令和2(2020)年3月現在、生鮮食品の水産物としては、DHA・EPAの機能が表示されたカンパチ「よかとと 薩摩さつまカンパチどん」及びブリ「活〆黒瀬くろせぶりロイン200g」の2件が届出されています。

  1. 特別用途食品、栄養機能食品、アルコールを含有する飲料及び脂質、飽和脂肪酸、コレステロール、糖類(単糖類又は二糖類であって、糖アルコールでないものに限る。)及びナトリウムの過剰な摂取につながるものを除く。

ウ 水産エコラベルの動き

特集第3節(2)ウ

(MELが令和元(2019)年12月にGSSI承認を取得)

資源の持続的利用や環境に配慮して生産されたものであることを消費者に情報提供する水産エコラベルを活用する動きが、世界的に広がりつつあります。世界には様々な水産エコラベルが存在し、それぞれの水産エコラベルごとに運営主体が存在します。日本国内では、主に、一般社団法人マリン・エコラベル・ジャパン協議会による漁業と養殖業を対象とした「MEL*1」(Marine Eco-Label Japan)、一般社団法人日本食育者協会による養殖業を対象とした「AEL*1」(Aquaculture Eco-Label)、英国に本部を置く海洋管理協議会による漁業を対象とした「MSC」(Marine Stewardship Council)、オランダに本部を置く水産養殖管理協議会による養殖業を対象とした「ASC」(Aquaculture Stewardship Council)などの水産エコラベル認証が主に活用されており、それぞれによる漁業と養殖業の認証実績があります(図4-11、図4-12)。

  1. (一社)日本食育者協会のAEL及び(一社)マリン・エコラベル・ジャパン協議会のMELは、平成30(2018)年3月、双方が運営する養殖業の認証スキームをMELに統合することで基本合意した。

図4-11 我が国で主に活用されている水産エコラベル認証

図4-11 我が国で主に活用されている水産エコラベル認証

図4-12 国内の水産エコラベルの認証状況

図4-12 国内の水産エコラベルの認証状況

水産エコラベルは、FAO水産委員会が採択した水産エコラベルガイドラインに沿った取組を指すことが基本です。しかし、世界には様々な水産エコラベルがあることから、水産エコラベルの信頼性確保と普及改善を図るため、「世界水産物持続可能性イニシアチブ(GSSI:Global Sustainable Seafood Initiative)」が平成25(2013)年に設立され、GSSIから承認を受けることが、国際的な水産エコラベル認証スキームとして通用するための潮流となっています。MSCは平成29(2017)年に、ASCは平成30(2018)年にGSSIからの承認を受けており、MELについても令和元(2019)年12月にGSSIからの承認を受けました*1

また、認証の取得を促進するための取組として、国立研究開発法人水産研究・教育機構を代表とする共同機関が、認証審査に必要な資料の収集・整理・登録を容易にし、認証取得に要する費用や時間の縮減を支援するシステム「水産エコラベル認証審査支援システム(MuSESC)」を開発し、運用に向けた準備を進めています。

一方で、日本の水産物が持続可能で環境に配慮されたものであることを消費者に情報提供し、消費者が水産物を購入する際の判断の参考とするための取組として、(研)水産研究・教育機構が「SH"U"N(Sustainable, Healthy and "Umai" Nippon seafood)プロジェクト」を始動・拡大させており、令和2(2020)年3月現在、25種35海域の水産物について、魚種ごとに資源や漁獲の情報、健康と安全・安心といった食べ物としての価値に関する情報を、Webサイトに公表しています。

  1. ASCは、令和2(2020)年2月、従来のサーモンに加えて、エビが承認の対象に追加された。MELの承認の対象は、漁業Ver2.0、養殖Ver1.0、流通加工Ver2.0。

エ 地理的表示保護制度

(令和元(2019)年度は新たに4件が地理的表示に登録)

地理的表示(GI)保護制度は、品質や社会的評価等の特性が産地と結び付いている産品について、その名称を知的財産として保護する制度です。我が国では、「特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(地理的表示法)*1」に基づいて平成27(2015)年から開始されました。この制度により、生産者にとっては、その名称の不正使用からの保護が図られるほか、副次的効果として地域ブランド産品としての付加価値の向上等が見込まれます。消費者にとっても、地理的表示保護制度により保護された名称の下で流通する一定の品質が維持された産品を選択できるという利点があります。また、地理的表示と併せて「GIマーク*2」を付すことで、当該名称を知らない者に対する真正な特産品であることの証明になります。

我が国のGI産品等の保護のため、引き続き、国際協定による諸外国とのGIの相互保護に向けた取組を進めるほか、海外における我が国のGI等の名称の使用状況を調査し、都道府県等の関係機関と共有するとともにGIに対する侵害対策等の支援を行い、海外における知的財産侵害対策の強化を図ることで、農林水産物・食品等の輸出促進が期待されます。水産物に関しては、令和2(2020)年3月末までに、「下関しものせきふく」、「十三湖じゅうさんこ大和やまとしじみ」、「みやぎサーモン」、「田子の浦たごのうらしらす」、「若狭小浜小鯛わかさおばまこだいささづけ」、「岩手野田村荒海のだむらあらうみホタテ」、「小川原湖おがわらこ大和やまとしじみ」、「越前えちぜんがに」、「豊島とよしまタチウオ」、「田浦銀太刀たのうらぎんだち」、「大野おおのあさり」及び「檜山海参ひやまはいしぇん」の12件が地理的表示に登録されています(表4-2)。

  1. 平成26(2014)年法律第84号
  2. 登録された産品の地理的表示と併せて付すことができるもので、産品の確立した特性と地域との結び付きが見られる真正な地理的表示産品であることを証するもの。

表4-2 登録されている水産物の地理的表示(令和2(2020)年3月末現在)

表4-2 登録されている水産物の地理的表示(令和2(2020)年3月末現在)

お問合せ先

水産庁漁政部企画課

担当者:動向分析班
代表:03-3502-8111(内線6578)
ダイヤルイン:03-6744-2344
FAX番号:03-3501-5097