5 内水面漁業・養殖業
(1)内水面漁業
ア 漁業生産の振興
関係都道府県において、浜プラン等を活用した振興が進むよう、地域水産物の付加価値を高め、所得向上に寄与する販路の開拓等の取組を推進します。また、漁業被害を与える外来魚の低密度管理等に資する技術の開発・実装・普及を推進します。漁業権に基づきオオクチバスが遊漁利用されている湖沼においては、関係機関と協力して外来種に頼らない生業の在り方の検討を進めます。
イ 漁場環境の保全
漁業生産のほか、釣り等の自然に親しむ機会を国民に提供する場として重要な役割を果たす河川等の漁場を良好に保全し、持続的に管理していくため、ウナギ等の資源回復に取り組むことに加え、より効果的な管理体制・手法の検討・実践を進めます。
また、カワウ等の野生生物による食害や災害の頻発化・大規模化等により、河川漁場の環境が悪化していることも踏まえ、関係部局と連携し、多自然川づくり等による河川環境の保全・創出、カワウ等の野生生物管理の促進を図ります。
(2)内水面養殖業
ア 海面で養殖されるサケ・マス類の種苗生産
海面で養殖されるサケ・マス類の種苗を安定的に供給するため、ふ化放流施設等の民間の施設を活用した生産体制の構築を推進します。
イ うなぎ養殖業
内水面養殖業の生産量・生産額の大部分を占めるうなぎ養殖業については、シラスウナギの漁獲・流通・池入れから、ウナギの養殖・出荷・販売に至る各事業者が、利用可能な情報の中で順応的にウナギ資源の管理・適正利用をすることが持続的な養殖業につながるとの認識の下、以下の対策を講じていきます。
1) シラスウナギ漁獲の知事許可制度に基づく漁業管理体制の強化、水産動植物等の国内流通及び輸出入の適正化を図るため、国内流通においては「特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律」(令和2年法律第79号。以下「水産流通適正化法」という。)に基づくシラスウナギの流通の透明化を図るシステム構築の推進、輸出入においては日台直接取引の再開の推進、シラスウナギの池入れ数量制限の着実な実施及び数量管理システムの利用普及による継ぎ目のない資源管理体制の構築
2) 河川・湖沼における天然遡上ウナギの生息環境改善、内水面漁業とうなぎ養殖業の連携による内水面放流用種苗の確保・育成技術開発及び下りウナギ保護によるウナギ資源の豊度を高める取組の推進
3) 天然資源に依存しない養殖業の推進のため、人工シラスウナギ大量生産システムの改善とその実用化に向けた検討
ウ 錦鯉養殖業
我が国の文化の象徴として海外でも人気が高く、輸出が継続的に増加している錦鯉については、業界団体等が実施する海外マーケット調査やプロモーション等、更なる輸出拡大に向けた取組を促進します。また、輸出拡大に向け、外国産錦鯉との差別化に資する認証の取得等に向けた業界団体の取組や、各養殖場での衛生管理を推進します。
お問合せ先
水産庁漁政部企画課
担当者:動向分析班
代表:03-3502-8111(内線6578)
ダイヤルイン:03-6744-2344