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水産庁

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(3)消費者への情報提供や知的財産保護のための取組

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ア 水産物に関する食品表示

〈輸入品以外の全加工食品について、上位1位の原材料の原産地が表示義務の対象〉

消費者が店頭で食品を選択する際、安全・安心、品質等の判断材料の一つとなるのが、食品の名称、原産地、原材料、消費期限等の情報を提供する食品表示であり、食品の選択を確保する上で重要な役割を担っています。水産物を含む食品の表示は、平成27(2015)年より食品表示法*1の下で包括的・一元的に行われています。

食品表示のうち、加工食品の原料原産地表示については、平成29(2017)年9月に同法に基づく食品表示基準が改正され、輸入品以外の全ての加工食品について、製品に占める重量割合上位1位の原材料が原料原産地表示の対象となっています*2。さらに、国民食であるおにぎりのノリについては、重量割合としては低いものの、ノリの生産者の意向が強かったこと、消費者が商品を選ぶ上で重要な情報と考えられること、表示の実行可能性が認められたこと等から、表示義務の対象とされています。

また、水産物の原産地表示については、1)国産品にあっては水域名又は地域名(主たる養殖場が属する都道府県名)、2)輸入品にあっては原産国名、3)2か所以上の養殖場で養殖した場合は主たる養殖場(最も養殖期間の長い場所)が属する都道府県名*3となっており、出荷調整用その他の目的のため貝類を短期間一定の場所に保存する「蓄養」は養殖期間の算定に含まれないこととなっています*4

  1. 平成25年法律第70号
  2. 消費者への啓発及び事業者の表示切替えの準備のための経過措置期間は、令和4(2022)年3月31日で終了。
  3. ただし、サケ・マス類やブリ類等、養殖を行った2か所の養殖場のうち、第2段階の育成期間が短いものの、重量の増加が大きい場合には、当該養殖場における育成により水産物の品質が決定されることから、重量の増加が大きい養殖場が属する都道府県が原産地となる。(第1段階は種苗の育成期間であり養殖期間には含まれないものと考える。)
  4. 輸入したアサリの原産地は蓄養の有無にかかわらず輸出国となるが、例外として、輸入した稚貝のアサリを区画漁業権に基づき1年半以上育成(養殖)し、育成等に関する根拠書類を保存している場合には、国内の育成地を原産地として表示することができる。

イ 機能性表示食品制度の動き

〈機能性表示食品として、7件の生鮮食品の水産物の届出が公表〉

機能性を表示することができる食品には、国が個別に許可した特定保健用食品(トクホ)と国の規格基準に適合した栄養機能食品のほか、機能性表示食品があります。

食品が含有する成分の機能性について、安全性と機能性に関する科学的根拠に基づき、食品関連事業者の責任で表示することができる機能性表示食品制度では、生鮮食品を含め全ての食品*1が対象となっており、令和6(2024)年3月末時点で、生鮮食品の水産物としては、カンパチ1件(「よかとと 薩摩カンパチどん」)、イワシ2件(「大トロいわしフィレ」及び「大阪産マイワシ」)、マダイ1件(「伊勢黒潮まだい」)、サーモン1件(「薬膳サーモン」)及びクジラ2件(「凍温熟成鯨赤肉」及び「鯨本皮」)の7件*2の届出が消費者庁Webサイトで公表されています。消費者庁Webサイトでは、これらの届出の安全性や機能性の根拠等の情報についても確認することができます。

  1. 特別用途食品、栄養機能食品、アルコールを含有する飲料、並びに脂質、飽和脂肪酸、コレステロール、糖類(単糖類又は二糖類であって、糖アルコールでないものに限る。)及びナトリウムの過剰な摂取につながるものを除く。
  2. 届出後に、販売終了等により撤回届出があったものは含まない。

ウ 水産エコラベルの動き

〈令和5(2023)年度は新たに71件が国際水準の水産エコラベルを取得〉

水産エコラベルは、水産資源の持続性や環境に配慮した方法で生産された水産物に対して、消費者が選択的に購入できるよう商品にラベルを表示する仕組みです。国内では、一般社団法人マリン・エコラベル・ジャパン協議会による漁業と養殖業を対象とした「MEL」(Marine Eco-Label Japan)、英国に本部を置く海洋管理協議会による漁業を対象とした「MSC」(Marine Stewardship Council)、オランダに本部を置く水産養殖管理協議会による養殖業を対象とした「ASC」(Aquaculture Stewardship Council)等の水産エコラベル認証が主に活用されており、それぞれによる漁業と養殖業の認証実績があります(図表1-15)。

図表1-15 我が国で主に活用されている水産エコラベル認証

図表1-15 我が国で主に活用されている水産エコラベル認証

水産エコラベルは、国際連合食糧農業機関(FAO)水産委員会が採択した水産エコラベルガイドラインに沿った取組に対する認証を指すものとされています。しかし、世界には様々な水産エコラベルがあることから、水産エコラベルの信頼性確保と普及改善を図るため、「世界水産物持続可能性イニシアチブ(GSSI:Global Sustainable Seafood Initiative)」が平成25(2013)年に設立され、GSSIから承認を受けることが、国際的な水産エコラベル認証スキームとして通用するための潮流となっています。令和5(2023)年度末時点で、MSC、ASC、MEL等八つの水産エコラベル認証スキームがGSSIの承認を受けています*1。なお、国内では、令和5(2023)年度に、新たに国際水準の水産エコラベル71件(MSC29件、ASC10件、MEL32件)が認証されました。水産庁は、引き続き水産エコラベルの認証取得の促進や水産エコラベルの認知度向上のための周知活動を推進していくこととしています。

また、我が国の水産物が持続可能で環境に配慮されたものであることを消費者に情報提供し、消費者が水産物を購入する際の判断の参考とするための取組として、国立研究開発法人水産研究・教育機構が「SH"U"N(Sustainable, Healthy and "Umai" Nippon seafood)プロジェクト」を行っており、令和5(2023)年度末時点で、44種の水産物について、魚種ごとに資源や漁獲の情報、健康と安全・安心といった食べ物としての価値に関する情報をWebサイトに公表しています。

  1. ASCは、サーモン、エビのみがGSSI承認の対象。
QRコード
水産エコラベルの推進について(水産庁):https://www.jfa.maff.go.jp/j/kikaku/budget/suishin.html
QRコード
SH"U"Nプロジェクト(国立研究開発法人水産研究・教育機構):https://sh-u-n.fra.go.jp/

コラム水産エコラベル等に対する消費者の付加価値の評価

MSC等の水産エコラベルの認証取得に当たり審査費用や認証維持コストが課題である中、農林水産省農林水産政策研究所により、水産エコラベル等の取得による付加価値を分析する研究が行われました。

同研究では、セーシェル産のメバチ刺身商品を対象に、消費者に対するアンケート調査を実施し、MEL及びMSCのエコラベルのある商品とラベルのない商品とを比較しどの程度高く評価されるか分析したものです(なお、同研究では他にも漁業改善プロジェクト(FIP)*1との比較、国産と外国産との比較及び解凍と生鮮の比較分析も行われました。)。

水産エコラベルのある商品は、ラベルのない商品と比べ、MELで32円、MSCで13円高く評価されました*2

MELの付加価値である32円は、基準価格(ラベルのない商品の価格)の5.3%に相当します(MSCでは2.2%)。これは、消費者が持続可能性への取組に対し5.3%高く買ってもよいと考えていることを示しており*3、エコラベルに経済的インセンティブがあることが示唆されました。

  1. 漁業改善プロジェクト(FIP)とは、漁業者、企業、流通、NGO等の利害関係者が協力し、漁業の持続可能性の向上に取り組む民間ガバナンスに基づく自主的なプロジェクトであり、認証制度ではありません。
  2. なお、FIPでは17円、国産は外国産と比べ鹿児島県で76円、静岡県で83円、宮城県で72円、高知県で91円高く、生鮮は解凍と比べ67円高く評価されました。
  3. 一方、持続可能性の購買要因は、産地や解凍の有無に比べ高く評価されない結果となりましたが、同研究では、FIPを他のエコラベルと比較できるようにするため、エコラベルのイメージを表示しなかったためと考えています。

(出典)若松宏樹・丸山優樹「『持続可能な漁業管理』は日本で付加価値となり得るか?メバチマグロを例に」農林水産政策研究所 レビューNo.116

選択実験に使われたメバチ

エ 地理的表示保護制度

〈これまで水産物、水産加工品17産品が地理的表示に登録〉

地理的表示(GI)保護制度は、その地域ならではの自然的、人文的、社会的な要因の中で育まれてきた品質、社会的評価等の特性を有する産品の名称を地域の知的財産として保護する制度です。我が国では、農林水産物・食品等のGIの保護については、特定農林水産物等の名称の保護に関する法律*1(地理的表示法)に基づいて、平成27(2015)年から開始されました。この制度により、生産者にとっては、模倣品排除とともに、産品の持つ品質、製法、評判、ものがたり等の潜在的な魅力や強みを見える化し、GIマーク*2とあいまって、効果的・効率的なアピール、取引における説明や証明、需要者の信頼の獲得を容易にするツールとして活用することができ、また、消費者にとっても、真正のGI産品を容易に選択できるという利点があります。

我が国のGI産品の保護のため、国際約束による諸外国とのGIの相互保護に向けた取組、GIに対する侵害対策等、海外における知的財産侵害対策の強化を図ることで、農林水産物・食品等の更なる輸出促進が期待されます。

GI産品登録状況については、令和5(2023)年度に新たに「長崎からすみ」、「浜中養殖うに」及び「淡路島3年とらふぐ」の3産品の水産物、水産加工品が登録され、同年度末現在で水産物の登録は17産品となりました。また、日EU経済連携協定*3により、日本側11産品の水産物がEUで保護されており、日英包括的経済連携協定*4により、日本側8産品の水産物が英国で保護されています。さらに、輸出品目について海外でのGI登録も推奨されており、ベトナムにおいて、「みやぎサーモン」が登録されています。

  1. 平成26年法律第84号
  2. 登録された産品の地理的表示と併せて付すことができるもので、産品の確立した特性と地域との結び付きが見られる真正な地理的表示産品であることを証するもの。
  3. 経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定
  4. 包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定
第132号 長崎からすみ
第135号 浜中養殖う
第144号 淡路島3年とらふぐ
QRコード
地理的表示(GI)保護制度(農林水産省):https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/

お問合せ先

水産庁漁政部企画課

担当者:動向分析班
代表:03-3502-8111(内線6578)
ダイヤルイン:03-6744-2344