(3)国際的な情勢
〈ワシントン条約関係〉
令和7(2025)年6月、欧州連合(EU)等は、ニホンウナギ及びアメリカウナギの資源が減少していることや、既に平成21(2009)年にワシントン条約*1(CITES)附属書IIに掲載されているヨーロッパウナギとその他のウナギ種との類似性(ヨーロッパウナギを他のウナギ種と偽って取引する違法行為の防止の必要性)等を主張し、ウナギ属全種をCITES附属書IIに掲載する旨の提案を提出しました。仮に附属書IIに掲載された場合、商業目的の国際取引は引き続き可能であるものの、輸出に際しては当局による輸出許可書の発給が必要となります。我が国は、当該提案に対して、1) ニホンウナギについては国際取引による絶滅のおそれがないこと、2) 類似性のみを根拠とした一括掲載は過剰規制であること、3) 外形的特徴やDNA検査で種判別は可能であること、4) ヨーロッパウナギの管理強化が先決であること等を主張し、反対の立場を明確にするとともに、関係省庁が連携し、以下の取組を実施しました。
- 正式名称:絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)
○取組内容
1) 提案内容の問題点(国際連合食糧農業機関(FAO)等が附属書掲載基準を満たす資源の減少を認めていないこと、類似性のみを理由とした包括的規制であること等)を整理した上、関係国及び関係国際機関に対して説明し、我が国としてEU提案に反対することを伝達。
2) CITES締約国会議の現場や事前の国際的な各種会合において、我が国の立場を積極的に発信。
3) 要人往来時の会談や外交ルートを通じて、CITES締約国の間で我が国の立場への理解が広まるよう働きかけを実施。
こうした取組により、令和7(2025)年11月27日、第20回CITES締約国会議の第一委員会における投票の結果、附属書掲載提案の否決に必要な「投票国の3分の1」を上回る反対(投票国数135か国、賛成35か国、反対100か国)により、本提案は否決されました。この第一委員会での投票結果(否決)が、同年12月4日の全体会合に報告され、同提案の否決が正式に決定されました。
また、同締約国会議では、各国にウナギ属の保存管理の促進を促す「ウナギ属の取引、保全及び管理に関する決議」が、日本を含むコンセンサスで採択されました。

我が国はこれからも関係国・地域と協力して、ウナギ資源の適切な管理の充実に更に取り組んでいきます。
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