(2)我が国の資源管理




ア 改正漁業法に基づく新たな資源管理の推進
〈改正漁業法に基づく水産資源の保存及び管理を適切に実施〉
資源管理の手法は、1)漁船の隻数や規模、漁獲日数等を制限することによって漁獲圧力を入口で制限する投入量規制(インプットコントロール)、2)漁船設備や漁具の仕様を規制すること等により若齢魚の保護等特定の管理効果を発揮する技術的規制(テクニカルコントロール)、3)漁獲可能量(TAC)の設定等により漁獲量を制限し、漁獲圧力を出口で制限する産出量規制(アウトプットコントロール)の三つに大別されます(図表3-4)。
図表3-4 資源管理手法の相関図

我が国においては、これまで様々な資源管理の取組を行ってきましたが、一方で、漁獲量が長期的に減少傾向にあるという課題に直面しています。その要因は、海洋環境の変化や、周辺水域における外国漁船の操業活発化等、様々な要因が考えられますが、より適切に資源管理を行っていれば減少を防止・緩和できた水産資源も多いと考えられます。このような状況の中、将来にわたって持続的な水産資源の利用を確保するため、改正漁業法においては、水産資源の保存及び管理を適切に行うことを国及び都道府県の責務とするとともに、漁獲量がMSYを実現するために維持し、又は回復させるべき資源量の水準の値を資源管理の目標として、資源を管理し、管理手法はTACによる管理を基本とすることとされました。資源管理の目標を設定することにより、関係者が、どのように管理に取り組めば、資源状況はどうなるのか、それに伴い漁獲量がどのように変化すると予測されるかが明確に示されます。これにより、漁業者は、将来の資源の増加と安定的な漁獲を見込めるようになり、長期的な展望を持って計画的に経営を組み立てることができるようになります。この資源管理の目標を設定する際には、漁獲シナリオや管理手法について、実践者となる漁業者をはじめとした関係者間での丁寧な意見交換を踏まえて決定していくこととしています。
漁業の成長産業化のためには、基礎となる資源を維持・回復し、適切に管理することが重要です。このため、資源調査に基づいて資源評価を行い、漁獲量がMSYを実現するために維持し、又は回復させるべき資源量の水準の値を目標として資源を管理するという、国際的に見て遜色のない科学的・効果的な評価方法及び管理方法の導入を進めています(図表3-5)。
なお、TACによる管理の基本となる漁獲量等の報告については、漁業者に課せられた義務として、違反に対する罰則も含め改正漁業法に位置付けられており、漁業者には、国や都道府県とともに適切な資源管理に取り組んでいくことが求められています。また、TACによる管理に加え、これまで行われていた操業期間、漁具の制限等のTACによる管理以外の手法による管理についても、実態を踏まえて組み合わせ、資源の保存及び管理を適切に行うこととしています。

図表3-5 資源管理の流れ

〈沿岸漁業における漁業権制度及び沖合・遠洋漁業における漁業許可制度で管理〉
沿岸の定着性の高い資源を対象とした採貝・採藻等の漁業、一定の海面を占有して営まれる定置漁業や養殖業、内水面漁業等については、都道府県知事が漁協やその他の法人等に漁業権を免許します。他方、より漁船規模が大きく、広い海域を漁場とする沖合・遠洋漁業については、資源に与える影響が大きく、他の地域や他の漁業種類との調整が必要な場合もあることから、農林水産大臣又は都道府県知事による許可制度が設けられています。この許可に際して漁船隻数や総トン数の制限(投入量規制)を行い、さらに、必要に応じて操業期間・区域、漁法等の制限措置(技術的規制)を定めることによって資源管理を行っています(図表3-6)。
図表3-6 漁業権制度及び漁業許可制度の概念図

〈資源管理の推進のための新たなロードマップ〉
水産庁は、令和2(2020)年の改正漁業法の施行に先立ち、新たな資源管理システムの構築のため、科学的な資源調査・評価の充実、資源評価に基づくTACによる管理の推進等の具体的な工程を示した「新たな資源管理の推進に向けたロードマップ」(以下「旧ロードマップ」といいます。)を令和2(2020)年9月に決定・公表しました。
旧ロードマップでは、令和5(2023)年度までに、資源評価対象種を200種程度に拡大すること、水揚情報を電子的に収集する体制を整備すること、漁獲量ベース*1で8割をTACによる管理とすること、TAC管理の対象となる資源(以下「TAC資源」といいます。)を主な漁獲対象とする大臣許可漁業に漁獲割当て(IQ :Individual Quota)による管理を原則導入すること、漁業者が実行している自主的な資源管理(資源管理計画)を改正漁業法に基づく資源管理協定へ移行すること等の具体的な取組を行い、改正漁業法に基づく新たな資源管理システムを推進することで、令和12(2030)年度に444万tまで漁獲量*2を回復させることを目標としました。
令和6(2024)年3月には、これまでの取組結果を踏まえて、令和6(2024)年度以降の具体的な取組を示した、「資源管理の推進のための新たなロードマップ」(以下「新ロードマップ」といいます。)を策定・公表しました(図表3-7)。
新ロードマップでは、引き続き、令和12(2030)年度に444万tまで漁獲量を回復させることを目標とし、取組として、1)MSYベースの資源評価対象資源を現在の38資源から45資源程度に拡大すること、2)令和7(2025)年度までに漁獲量ベースで8割の資源でTAC管理を開始すること、3)MSYベースの資源評価が行われている資源の6割以上についてその資源量をMSY水準以上にすること、4)IQの運用面の課題解決(移転手続の簡素化等)を図ること、5)資源管理協定の履行・検証・改良(PDCA)の実施や公表等により、効果的な自主的資源管理を実現すること、6)クロマグロ遊漁について届出制導入の検討など管理の高度化を図り、本格的なTACによる数量管理への移行を推進すること、7)現場の漁獲報告の負担感を軽減するデジタル化を推進すること等を記載しました。
令和4(2022)年3月に閣議決定された新たな水産基本計画についても、「海洋環境の変化も踏まえた水産資源管理の着実な実施」が柱として掲げられ、「資源調査・評価体制の整備を進めるとともに、漁業者をはじめとした関係者の理解と協力を得た上で、科学的知見に基づいて新たな資源管理を推進する。」とされており、漁業者をはじめとする関係者の理解と協力を得た上で、新たな資源管理を着実に実施しているところです。
- 遠洋漁業で漁獲される魚類、国際的な枠組みで管理される魚類(かつお・まぐろ・かじき類)、さけ・ます類、貝類、藻類、うに類、海産ほ乳類は除く。
- 海面及び内水面の漁獲量から藻類及び海産ほ乳類の漁獲量を除いたもの。
図表3-7 資源管理の推進のための新たなロードマップ


〈資源管理基本方針等の策定〉
改正漁業法に基づく新たな資源管理の基本的な考え方や水産資源ごとの具体的な管理については、改正漁業法第11条第1項に基づき、資源評価を踏まえて、資源管理に関する基本方針(以下「資源管理基本方針」といいます。)を農林水産大臣が定めることとされており、水産庁では、改正漁業法の施行に先立ち、令和2(2020)年に資源管理基本方針を策定しました。
資源管理基本方針には、資源管理に関する基本的事項や水産資源ごとの資源管理の目標、特定水産資源、TACによる管理に必要となる大臣管理区分の設定や大臣管理区分及び都道府県へのTACの配分基準等を定めています。
また、都道府県における資源管理の基本的な考え方や都道府県内の水産資源ごとの具体的な管理については、改正漁業法第14条第1項に基づき、資源管理基本方針に則して、都道府県知事が都道府県資源管理方針を定めることとされており、各都道府県において同方針が定められ、TACによる管理に必要となる知事管理区分の設定や都道府県に配分されたTACに関する知事管理区分への配分基準等が規定されています。
このように、資源管理基本方針や都道府県資源管理方針が、新たな資源管理を支える基本原則であり、水産資源ごとの資源管理の進捗に応じて必要な見直しを行っていきます。
〈改正漁業法の下でのTACによる管理の推進及び拡大〉
改正漁業法では、TAC資源は、資源管理基本方針において「特定水産資源」として定められることとなっています。特定水産資源については、それぞれ、資源評価に基づき、目標管理基準値や限界管理基準値等の資源管理の目標を設定し、その目標を達成するようあらかじめ定めておく漁獲シナリオに則してTACが決定されるとともに、限界管理基準値を下回った場合には目標管理基準値まで回復させるための計画を定めて実行することとされています。令和6(2024)年3月末時点で、TAC資源は漁獲量ベースで65%を占めていますが、対象とする資源を順次拡大し、令和7(2025)年度までに、8割でTAC管理開始となることを目指すこととしています。
TAC資源の拡大については、令和3(2021)年3月に公表した「TAC魚種拡大に向けたスケジュール」に基づき、1)漁獲量が多い魚種(漁獲量上位35種を中心とする)、2)MSYベースの資源評価が近い将来実施される見込みの魚種、という二つの条件に合致するものから、新たなTAC管理の検討を順次開始していくこととしています。
TAC資源拡大に向けた検討プロセスとして、まず、MSYベースの資源評価結果が公表されますが、科学的な資源評価の内容が難しく、なかなか理解できないとの声があがっていることを踏まえ、資源評価に対する理解促進と信頼性の向上を図るため、令和4(2022)年度以後に初めてMSYベースの資源評価結果が公表された水産資源については、漁業者をはじめとする関係者を主対象とする資源評価結果説明会を開催しました。同説明会の後、現場の漁業者の意見を十分に聴き、必要な意見交換を行うため、農林水産大臣の諮問機関である水産政策審議会の下に設けられた資源管理手法検討部会において、資源評価結果や水産庁が検討している内容を報告し、水産資源の特性及びその採捕の実態や漁業現場等の意見を踏まえて論点や意見の整理を行い、同部会での整理を踏まえ、水産庁は資源管理方針に関する検討会(ステークホルダー会合)を開催することとしています。その後に、同検討会での整理を踏まえ、水産政策審議会の資源管理分科会への諮問を経てTAC管理が導入されます(図表3-8)。
TAC資源拡大に向けた検討状況として、令和6(2024)年3月末時点で、22種38資源について、MSYベースの資源評価結果が公表され、20種34資源について、資源管理手法検討部会を開催し、5種11資源について、ステークホルダー会合を開催しました(図表3-9)。
このうち、カタクチイワシ及びウルメイワシ対馬暖流系群については、令和6(2024)年1月からTAC管理を開始しました。また、マダラの四つの資源(本州日本海北部系群、本州太平洋北部系群、北海道太平洋及び北海道日本海)について令和6(2024)年7月から、マダイ日本海西部・東シナ海系群について令和7(2025)年1月から、ブリについて同年4月からTAC管理の開始を目指して準備を進めています。なお、これらの資源においては、TAC管理のステップアップの考え方と共にTAC管理を導入することとし、管理の運用面での工夫等について、ステップアップ期間中を含め引き続き丁寧に議論し、関係する漁業者の理解と協力を得た上で実施していくこととしています(図表3-10)。
このように、順次TAC資源拡大に向けた議論を進めており、今後も議論を継続していきます。
図表3-8 TAC資源拡大に向けた検討プロセス

図表3-9 TAC資源拡大に係る進捗状況

図表3-10 TAC管理導入当初の柔軟な運用(ステップアップ)

〈大臣許可漁業からIQ方式を順次導入〉
TACを個々の漁業者又は船舶ごとに割り当て、割当量を超える漁獲を禁止することによりTACによる管理を行うIQ方式は、産出量規制の一つの方式です。
これまでの我が国EEZ内のTAC制度の下での漁獲量の管理は、漁業者の漁獲を総量管理としていたため、漁業者間の過剰な漁獲競争が生じることや、他人が多く漁獲することによって自らの漁獲が制限されるおそれがあることといった課題が指摘されてきました。そこで、改正漁業法では、TACによる管理は、船舶等ごとに数量を割り当てるIQを基本とすることとされました(図表3-11)。このため、大臣許可漁業については、令和5(2023)年度までに、TAC資源を主な漁獲対象とする大臣許可漁業にIQ方式による管理を原則導入することとしており、これを踏まえ、令和5(2023)管理年度までに、ミナミマグロ、大西洋クロマグロ及びクロマグロ(大型魚)のかつお・まぐろ漁業、サバ類、マイワシ及びクロマグロ(大型魚)の大中型まき網漁業、クロマグロ(小型魚及び大型魚)のかじき等流し網漁業等、スルメイカの大臣許可いか釣り漁業並びにサンマの北太平洋さんま漁業において、IQ方式による管理を導入しました(図表3-12)。今後も引き続き、IQ方式による管理の導入・検討を進めていきます。
図表3-11 IQ管理の導入のイメージ

図表3-12 IQ管理の導入状況

〈IQ方式による管理の導入が進んだ漁業は船舶規模に係る規制を見直し〉
漁船漁業の目指すべき将来像として、漁獲対象資源の相当部分がIQ方式による管理の対象となった船舶については、トン数制限等の船舶の規模に関する制限を定めないこととしています。これにより、生産コストの削減、船舶の居住性・安全性・作業性の向上、漁獲物の鮮度保持による高付加価値化等が図られ、若者に魅力ある船舶の建造が行われると考えられます。なお、このような船舶については、他の漁業者の経営に悪影響を生じさせないため、国が責任を持って関係漁業者間の調整を行い、操業期間や区域、体長制限等の資源管理措置を講ずることにより、資源管理の実施や紛争の防止が確保されていることを確認することとしています。
〈資源管理計画は、改正漁業法に基づく資源管理協定へと移行〉
我が国では、公的規制と漁業者の自主的取組の組合せによる資源管理の推進のため、国及び都道府県が資源管理指針を策定し、これに沿って、関係する漁業者団体が資源管理計画を作成・実践する資源管理指針・計画体制を平成23(2011)年度から実施してきました。
改正漁業法に基づく新たな資源管理システムにおいても、国や都道府県による公的規制と漁業者の自主的取組の組合せによる資源管理推進の枠組みを継続させることとしており、特に、TAC資源以外の水産資源の管理については、漁業者による自主的な資源管理措置を定める資源管理協定の活用を図ることとしています。
資源管理協定を策定する際には、1)資源評価対象種については、資源評価結果に基づき、資源管理目標を設定すること、2)資源評価が未実施のものについては、報告された漁業関連データや都道府県水産試験研究機関等が行う資源調査を含め、利用可能な最善の科学情報を用い、資源管理目標を設定すること、としており、同協定は、農林水産大臣又は都道府県知事が認定・公表します。資源管理計画から資源管理協定への移行(図表3-13)は、令和5(2023)年度までに完了することを目標として取組を進め、同年度末までに移行は完了しました。
資源管理協定の参加者は、その取組による資源管理の効果の検証を定期的に行い、取組内容をより効果的なものに改良していくこととしており、農林水産大臣又は都道府県知事は、その検証結果を公表することで、透明性を確保した運用を図っていくこととしています。
このような資源管理協定を策定し、これに参加する漁業者は、漁業収入安定対策(図表3-14)により支援していくことになります。
図表3-13 資源管理計画から資源管理協定への移行のイメージ

- Catch Per Unit Effort:単位努力量当たりの漁獲量
図表3-14 漁業収入安定対策の概要

イ 太平洋クロマグロの資源管理
〈TAC制度によるクロマグロの資源管理〉
クロマグロについては、中西部太平洋まぐろ類委員会(WCPFC)の合意を受け、平成23(2011)年から大中型まき網漁業による小型魚(30kg未満)の管理を行ってきました。平成26(2014)年12月のWCPFCの決定事項に従い、平成27(2015)年1月からは小型魚の漁獲を基準年(平成14(2002)~16(2004)年)の水準から半減させる厳しい措置と、大型魚(30kg以上)の漁獲を基準年の水準から増加させない措置を導入し、大中型まき網漁業に加えて、かつお・まぐろ漁業等の大臣管理漁業や、定置漁業等の知事管理漁業においても漁獲管理を開始しました。平成30(2018)管理年度*1からは、海洋生物資源の保存及び管理に関する法律*2に基づく管理措置に移行しました。
令和元(2019)管理年度*3の開始に当たっては、数量配分の透明性を確保するため、水産政策審議会の資源管理分科会にくろまぐろ部会を設置し、沿岸・沖合・養殖の各漁業者の意見を踏まえ、令和元(2019)管理年度以降の配分の考え方を取りまとめました。令和元(2019)管理年度以降は、同部会の配分の考え方に基づき、大臣管理区分及び都道府県にTACの配分等を行っています。また、クロマグロの来遊状況により配分量の消化状況が異なることから、漁獲したクロマグロをやむを得ず放流する地域がある一方で、配分量を残して漁期を終了する地域も発生していました。このため、都道府県や漁業種類の間で配分量を融通するルールを作り、平成30(2018)管理年度から配分量の有効活用を図っています。
令和3(2021)管理年度*4からは、令和2(2020)年の改正漁業法の施行を受けて、改正漁業法に基づく管理に移行しました。
令和4(2022)管理年度以降については、令和3(2021)年12月のWCPFC年次会合において決定された大型魚の漁獲上限の増加等を踏まえ、配分の考え方について見直しを行いました。
- 平成30(2018)管理年度(第4管理期間)の大臣管理漁業の管理期間は1~12月、知事管理漁業の管理期間は7~翌3月。
- 平成8年法律第77号。令和2(2020)年12月廃止。
- 令和元(2019)管理年度(第5管理期間)の大臣管理漁業の管理期間は1~12月、知事管理漁業の管理期間は4~翌3月。
- 令和3(2021)管理年度以降の大臣管理区分の管理期間は1~12月、都道府県の管理期間は4~翌3月。
〈太平洋クロマグロの漁獲・流通の管理を強化〉
このように数量管理を実施している中、令和5 (2023)年に、漁業者と産地仲買人が共謀して漁獲報告を偽ったとして有罪判決等を受けた事案が発生しました。このような事案は、これまでの関係漁業者による資源管理への取組をないがしろにするとともに、数量管理の取組への信頼を根底から覆すものであり、我が国の管理措置に対する国際的な信用を傷付けかねません。
このため、陸揚げの状況等を検査する国の検査体制を強化するための漁獲監理官の設置、陸揚げ港における漁獲監視の高度化を図る設備・体制等のモデル的な検討、TAC報告時の個体管理、取引時の個体情報の伝達・記録等により、このような事案の再発防止や管理の強化を図っていくこととしています。
〈クロマグロの遊漁の資源管理の高度化を推進〉
これまで遊漁者に対しては、漁業者の取組に準じて採捕停止等の協力を求めてきましたが、資源管理の実効性を確保するため、漁業者が取り組む資源管理の枠組みに遊漁者が参加する制度を構築することが課題となっていました。
遊漁に対する規制は、不特定多数の者が対象となることから、罰則を伴う規制の導入には、十分な周知期間を設け、試行的取組を段階的に進めることが妥当であるため、いきなりTAC制度を導入するのではなく、広域漁業調整委員会指示*1(以下「委員会指示」といいます。)により管理を行うこととしました。具体的には、令和3(2021)年6月以降、小型魚は採捕禁止(意図せず採捕した場合には直ちに海中に放流)、大型魚を採捕した場合には尾数や採捕した海域等を水産庁に報告しなければならないこととするとともに、大型魚の採捕数量がクロマグロの資源管理の枠組みに支障を来すおそれがある水準に達した場合には遊漁による大型魚の採捕を禁止することとしました。
今後は、新ロードマップに基づき、届出制導入の検討など管理の高度化を図り、本格的なTACによる数量管理への移行を推進することとしています。
- 広域漁業調整委員会は漁業法に基づき設置され、水産動植物の繁殖保護や漁業調整のために必要があると認められるときは、水産動植物の採捕に関する制限又は禁止等、必要な指示をすることができる。委員会指示に違反した場合、直ちに罰則が適用されるわけではないが、指導に繰り返し従わないなどの悪質な者に対しては、農林水産大臣が指示に従うよう命令を出すことができ、その命令に従わなかった場合、漁業法に基づく罰則が適用される。
お問合せ先
水産庁漁政部企画課
担当者:動向分析班
代表:03-3502-8111(内線6578)
ダイヤルイン:03-6744-2344